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公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。 ※以下の条文は原文のまま掲載。 左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
第一審の判決に不服のあるものが上級裁判所に審理のやり直しを求める訴訟手続き。
(1)捨てて取り上げないこと。
当事者が第一審判決の取り消し・変更を上級裁判所に請求する権利。
控訴院(こうそいん)は、大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所。裁判所官制(明治19年勅令第40号、実効性喪失)及び裁判所構成法(明治23年法律第6号、1947年(昭和22年)廃止)に基づき、1886年(明治19年)から1947年(昭和22年)まで、日本各地にあった。裁判所法(昭和22年法
控訴を提起しうる期間。 民事では判決の送達の日から, 刑事では裁判告知の日から一四日以内。
控訴院(こうそいん、英語: The Court of Appeal)は、イギリスのイングランドおよびウェールズの司法制度の中で、連合王国最高裁判所に次いで第2の上級裁判所である。 控訴院は、民事部と刑事部の二つの部に分かれている。民事部を統括するのが記録長官 (Master of the Rolls)
〔動詞「控える」の連用形から〕