语言
没有数据
通知
无通知
信号を送ること。 発信。
〔public〕
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
無線通信・放送などで, 信号を高周波の搬送波にのせて, 送信アンテナに送り出す装置。
信所と呼んでいる(受信所は電波法施行規則第5条による)。 無線局に好適な土地を得やすいアメリカなどでは、大電力送信を必要とする無線局などであっても必要な全ての設備を1か所にまとめて設置、1か所でひとつの無線局として送信所、受信所
再送信(さいそうしん)は、他の放送事業者の放送を受信して業務区域内に送信することである。 再送信について規定されたのは、1951年(昭和26年)に施行された有線放送業務の運用の規正に関する法律(1972年(昭和47年)に有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律と改称 )である。 第5条(再送信
奉公衆(ほうこうしゅう)は、室町幕府に整備された幕府官職の1つである。将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆(小番衆)、番方などと呼ばれた。 鎌倉時代の御所内番衆の制度を継承するもので、一般御家人や地頭とは区別された将軍に近侍(御供衆)する御家人である。奉行衆が室町幕府の文官官僚であるとすれば、奉公衆は武官官僚とも呼ぶべ
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。