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」という新たな現象の把握と急速な少子化の進行を踏まえ、その流れを変える為に従来の取組に加え、もう一段の対策を推進することが必要であり、国民や社会の意識変革を迫る目的で制定された、日本の法律である。2003年(平成15年)7月30日に公布、同年9月に施行された。主として内閣府特命担当大臣(少子化対策)
施策の策定等に係る指針 第二節 環境基本計画 第三節 環境基準 第四節 特定地域における公害の防止 第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等 第六節 地球環境保全等に関する国際協力等 第七節 地方公共団体の施策 第八節 費用負担等 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等 第一節
国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対
回国会)の結果、この「経済の健全な発展との調和」の規定は、生活環境の保全に関する内容について留意事項的に第1条第2項に「前項に規定する生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。」と定められることになった。 この「調和条項」については、1970年(昭和45年)
社会環境(しゃかいかんきょう)とは、社会学用語の一つ。これは人間が行っている生産や消費などの生活に、直接的あるいは間接的に影響を与えるような社会的な諸条件の総体のことである。組織や制度や階級や構造や慣習などが社会環境に当てはまる。これに対する事柄は自然環境である。社会環境
がん対策推進基本計画等(第九条 - 第十一条) 第三章 基本的施策 第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十二条・第十三条) 第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十四条 - 第十七条) 第三節 研究の推進等(第十八条) 第四章 がん対策推進協議会(第十九条・第二十条) 附則 2006年 1月24日
肝炎対策基本法(かんえんたいさくきほんほう)は、2009年12月4日に公布され、2010年1月1日から施行された日本の法律。平成21年法律第97号。 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定に
環境法(かんきょうほう、英語: environmental law)とは、環境(生活環境・自然環境)の保護に関連する法、ないしそれを扱う法学上の分野。 環境法の扱う法令ないし条約については、様々な分類がなされる。規制の対象に着目すれば、公害法と自然保護法に大別されるとされる。各環境法