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環境法(かんきょうほう、英語: environmental law)とは、環境(生活環境・自然環境)の保護に関連する法、ないしそれを扱う法学上の分野。 環境法の扱う法令ないし条約については、様々な分類がなされる。規制の対象に着目すれば、公害法と自然保護法に大別されるとされる。各環境法
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロ
都道府県、市町村などの地方自治体レベルにおいても、計画策定が進んでいる。 法令上の策定義務のない任意計画として策定する場合もあれば、国における環境基本法と環境基本計画の関係にならい、当該自治体における環境基本計画の策定を規定する条例(環境基本条例)を制定することも多い。 なお、計画策定には、市民や事業者
国による公害規制の法律が整備される前に、公害問題の著しい地域で対策を進めるために各地方自治体で、規制等の対策を定める条例が法律に先行した。1949年に東京都により「工場公害防止条例」が初めて制定されて以降、全国に緩やかに拡大していった。 1967年の公害対策基本法制定から1970年の公害
(1)取り囲んでいる周りの世界。 人間や生物の周囲にあって, 意識や行動の面でそれらと何らかの相互作用を及ぼし合うもの。 また, その外界の状態。 自然環境の他に社会的, 文化的な環境もある。
基本法(きほんほう) 憲法と同義。ドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法)など。 特定の行政分野等における政策の基本方針を定める法律。ここで記述する。 基本法(きほんほう)とは、国の制度・政策に関する理念、基本方針が示されているとともに、その方針に沿った措置を講ずべきことを定めている法律。その基本
国際環境法(こくさいかんきょうほう)とは、国際的に発生している環境問題に対処するための国際法の一分野である。一般に、条約および慣習国際法により規律されるが、近年は、条約により特別の制度(レジーム)を創設し、その内部で自己充足的な解決を目指すことが少なくない。 伝統的には、1941年の「トレイル溶鉱所
廃棄物対策支援を行う環境コンサルタント。 環境に関する仕事をする上での資格が、目的別に数多くあるため、技術士(環境・建設部門ほか)のほか、環境計量士(環境計測士)、港湾海洋調査士(環境調査)、公害防止管理者(大気・水質)、環境アセスメント士(生活環境部門・自然環境部門)、ビオトープ管理士(計画・施工)、環境カウンセラー(事業者部門