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回国会)の結果、この「経済の健全な発展との調和」の規定は、生活環境の保全に関する内容について留意事項的に第1条第2項に「前項に規定する生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。」と定められることになった。 この「調和条項」については、1970年(昭和45年)
災害対策本部(さいがいたいさくほんぶ)とは災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に国又は地方公共団体に臨時に設置される機関。 主に災害対策基本法(以下「法」)により規定されているが、原子力災害対策特別措置法によって規定されている災害対策本部もある。
がん対策推進基本計画等(第九条 - 第十一条) 第三章 基本的施策 第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十二条・第十三条) 第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十四条 - 第十七条) 第三節 研究の推進等(第十八条) 第四章 がん対策推進協議会(第十九条・第二十条) 附則 2006年 1月24日
肝炎対策基本法(かんえんたいさくきほんほう)は、2009年12月4日に公布され、2010年1月1日から施行された日本の法律。平成21年法律第97号。 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定に
を策定するよう、努力義務が課されている(14条)。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(14条)。 同計画では、依存症専門医療機関の選定が定められている。 国および地方自治体は、以下の政策を講ずることができる。 家庭・学校・職場などを対象とした、アルコール関連問題についての広報・教育(15条)。
公害対策(こうがいたいさく)とは、旧公害対策基本法で規定された典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下)などの公害の防止や、環境の監視に取り組むこと。 日本は四大公害病を経験しており、公害対策は一定のレベルを満たしているが、西欧諸国他先進国に比してやや劣る。[要出典]また
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条) 第三章 基本的施策 第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条) 第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条) 第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条) 第四節 研究の推進等(第十九条) 第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)
地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(カンバツ)・大火災・伝染病などによって引き起こされる不時のわざわい。 また, それによる被害。