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国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対
がん対策推進基本計画等(第九条 - 第十一条) 第三章 基本的施策 第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十二条・第十三条) 第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十四条 - 第十七条) 第三節 研究の推進等(第十八条) 第四章 がん対策推進協議会(第十九条・第二十条) 附則 2006年 1月24日
回国会)の結果、この「経済の健全な発展との調和」の規定は、生活環境の保全に関する内容について留意事項的に第1条第2項に「前項に規定する生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。」と定められることになった。 この「調和条項」については、1970年(昭和45年)
肝臓の炎症性疾患の総称。 病因によってウイルス性・中毒性・自己免疫性に分かれ, また, 経過により急性と慢性に分かれる。 肝臓炎。
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条) 第三章 基本的施策 第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条) 第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条) 第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条) 第四節 研究の推進等(第十九条) 第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)
交通安全対策基本法(こうつうあんぜんたいさくきほんほう、昭和45年6月1日法律第110号)は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定そ
基本法(きほんほう) 憲法と同義。ドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法)など。 特定の行政分野等における政策の基本方針を定める法律。ここで記述する。 基本法(きほんほう)とは、国の制度・政策に関する理念、基本方針が示されているとともに、その方針に沿った措置を講ずべきことを定めている法律。その基本
(1)相手の出方, 事件の様子などに応じて立てる処理の手段。