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交通安全(こうつうあんぜん)とは、乗り物単体や乗り物同士、乗り物と人などが事故を起こさず安心して往来することを意味するもので、交通事故防止の言い換え。また、その心掛けや取り組み。対自動車や自転車など陸上の交通のほか、航空や海上での交通に対しても用いられる言葉である。 日本では、道路交通法で道路の使用方法と使用者
国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対
がん対策推進基本計画等(第九条 - 第十一条) 第三章 基本的施策 第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十二条・第十三条) 第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十四条 - 第十七条) 第三節 研究の推進等(第十八条) 第四章 がん対策推進協議会(第十九条・第二十条) 附則 2006年 1月24日
回国会)の結果、この「経済の健全な発展との調和」の規定は、生活環境の保全に関する内容について留意事項的に第1条第2項に「前項に規定する生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。」と定められることになった。 この「調和条項」については、1970年(昭和45年)
肝炎対策基本法(かんえんたいさくきほんほう)は、2009年12月4日に公布され、2010年1月1日から施行された日本の法律。平成21年法律第97号。 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定に
第3条では、航路優先の原則等、海上交通安全法と海上衝突予防法が矛盾する部分は、海上衝突予防法を適用しない旨が定められており、実際に第十雄洋丸事件の海難審判において、海上交通安全法が海上衝突予防法に優先する旨の裁決が下されている。 第1章 - 総則(第1条~第2条) 第2章 - 交通方法 第1節 - 航路における一般的航法(第3条~第10条)
食品安全基本法(しょくひんあんぜんきほんほう、平成15年5月23日法律第48号)は、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律である。また、内閣府食品安全委員会の設置根拠法令である。
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条) 第三章 基本的施策 第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条) 第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条) 第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条) 第四節 研究の推進等(第十九条) 第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)