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特殊無線技士(とくしゅむせんぎし)は、電波法令に規定する海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士を総合した通称である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時にアマチュア無線技士とともに無線従事者の一種別として新設された。 当時は、VHF、UHFの利用が開始され、小規模で近距離用の通信
海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。英語表記は"Maritime Special Radio Operator"。 電波法施行令第2条第1項第1号から第4号により、第一級(一海特)、第二級(二海
航空特殊無線技士(こうくうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第3号ロに政令で定めるものと規定している。 英語表記は"Aeronautical Service Special Radio Operator"。 政令電波法施行令第2条第2項に一種類のみ規定され、航空特と略称さ
憲章に規定する無線通信規則)」および「モールス符号に関する知識」の出題が無いため、これらの知識が試験で証明されないからである。 陸上無線技術士の免許証は、無線通信規則に規定する証明書に該当しない。そのため、総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士と異なり国際的に通用し
無線技術士(むせんぎじゅつし)は、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格として制定された。通信操作の規定はなかった。 1957年に制定された技術士は名称独占を
アマチュア無線 > アマチュア無線技士 アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局
(1)普通のものと異なっていること。 平均的なものを超えていること。 また, そのさま。 特別。
。中甲板は船の全長にわたる大発格納庫とされており、甲板にレールを敷設して、大発は兵員や装備・物資を搭載したままでこの上を移動、船尾に引き出して、吃水線部に設けられた大きなカバーを開いて進水(泛水)させることができた。中甲板のほか、船首と船尾の上甲板にも大発を搭載することができ、これを含めると最大で