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無線技術士(むせんぎじゅつし)は、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格として制定された。通信操作の規定はなかった。 1957年に制定された技術士は名称独占を
陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第4号ハに政令で定めるものと規定している。 英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。 政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級
技術業務を行える。 職能団体として、日本技術士会や女性技術士の会が活動している。 技術士は、専門的な知識、高等の応用能力、豊富な実務経験、高い倫理観を持った技術者とされる。技術士法第2条は、技術士および技術士補を次のように定義している。 「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術
アマチュア無線 > アマチュア無線技士 アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局
海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。英語表記は"Maritime Special Radio Operator"。 電波法施行令第2条第1項第1号から第4号により、第一級(一海特)、第二級(二海
特殊無線技士(とくしゅむせんぎし)は、電波法令に規定する海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士を総合した通称である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時にアマチュア無線技士とともに無線従事者の一種別として新設された。 当時は、VHF、UHFの利用が開始され、小規模で近距離用の通信
sportsの訳語で、雀雛出巣(すずめのすだち、150ヤード走)、燕子学飛(つばめのとびならい、300ヤード走)、大鯔跋扈(ぼらのあみごえ、走高跳)などの種目があった。また同年10月に開成学校(東京大学の源流)にて明治天皇隣席の下で行われた「体操御覧」の
きる。これが空間分割多元接続(SDMA)に応用される。 偏波ダイバーシティ 偏波面が互いに90度異なるアンテナを用意し、受信信号を合成するか、電波が強いほうの偏波に切り替える方式である。偏波は反射や回折により変動するため、送信波と異なった偏波で受信したほうが良いことがある。また、携帯電話機のように