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特殊無線技士(とくしゅむせんぎし)は、電波法令に規定する海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士を総合した通称である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時にアマチュア無線技士とともに無線従事者の一種別として新設された。 当時は、VHF、UHFの利用が開始され、小規模で近距離用の通信
陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第4号ハに政令で定めるものと規定している。 英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。 政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級
航空特殊無線技士(こうくうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第3号ロに政令で定めるものと規定している。 英語表記は"Aeronautical Service Special Radio Operator"。 政令電波法施行令第2条第2項に一種類のみ規定され、航空特と略称さ
憲章に規定する無線通信規則)」および「モールス符号に関する知識」の出題が無いため、これらの知識が試験で証明されないからである。 陸上無線技術士の免許証は、無線通信規則に規定する証明書に該当しない。そのため、総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士と異なり国際的に通用し
無線技術士(むせんぎじゅつし)は、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格として制定された。通信操作の規定はなかった。 1957年に制定された技術士は名称独占を
アマチュア無線 > アマチュア無線技士 アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局
海上無線通信士(かいじょうむせんつうしんし、英: Maritime Radio Operator)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第2号イからニに規定するものである。 第一級(一海通)・第二級(二海通)・第三級(三海通)・第四級(四海通)の4種に分かれる。( )内は通称で海通と総称される。
いわゆる大型船舶に船舶職員、すなわち船長・航海士(甲板部)、機関長・機関士(機関部)、通信長・通信士(無線部)として乗務するには、海技士の資格を有していなければならない。 通常の大型船舶には甲板部が必ず存在するので、海技士 (航海)の乗務は必須である。 ただ帆船などで推進機関を有さない場合は、機関部がないので海技士 (機関)は不要である。