语言
没有数据
通知
无通知
特殊無線技士(とくしゅむせんぎし)は、電波法令に規定する海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士を総合した通称である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時にアマチュア無線技士とともに無線従事者の一種別として新設された。 当時は、VHF、UHFの利用が開始され、小規模で近距離用の通信
海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。英語表記は"Maritime Special Radio Operator"。 電波法施行令第2条第1項第1号から第4号により、第一級(一海特)、第二級(二海
陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第4号ハに政令で定めるものと規定している。 英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。 政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級
及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要 英語 文書を適当に理解するために必要な英文和訳 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話 ATC英語(航空英語)ではなく航空に関する一般的な英文。難易度は英語検定準2級程度とされる。 電気通信術
無線技術士(むせんぎじゅつし)は、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格として制定された。通信操作の規定はなかった。 1957年に制定された技術士は名称独占を
アマチュア無線 > アマチュア無線技士 アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局
975MHz、25kHzステップ、出力10W 243.0MHz 緊急周波数。軍用機の遭難通信、非常通信、安全通信に使用する。民間用周波数と2倍高調波の関係にある。1/3低調波がちょうど81.0MHzなので、日本ではこの周波数周辺は超短波放送の放送局に割り当てる事が出来ない(上限がNHK-FM千葉の本局、下限
ータの算出などを行うのに必要な資格である 一等と二等に分かれ、一等は位置、進路の測定、航法資料の算出の業務、二等は位置、進路の測定、航法資料の算出(天測以外)で、航法基準目標物地点間が1300kmを超えない範囲での業務を行う。 国家試験は年2回実施される(実施は国土交通省)。試験には一等が18歳以上