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各法体系における違法性阻却事由。 違法性阻却事由 (国際法) 違法性阻却事由 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページ
とも違法性阻却事由として認められ、これと現代の「対抗措置」はあわせて「復仇」と呼ばれた。1928年の不戦条約から軍事的「復仇」行為に対する規制が始まり、現代では非軍事的「復仇」、つまり「対抗措置」は認められるけれども、軍事的「復仇」は認められていないとの見方が有力である。
価値論、行為無価値論に関連する。 刑法上の違法性の本質について、かつては、客観的違法論と主観的違法論との対立がみられた。古典派刑法学(旧派)の立場からは客観的違法論が、近代派刑法学(新派)の立場からは主観的違法論が支持され、学派の争いの中で盛んに論争が繰り広げられていたのである。 客観的違法論
処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。 処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。 親族相盗例に関する日本刑法244条1項や
法に違反すること。 具体的な規定だけでなく, 法の理念に違反することをもいう。
適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人
⇒ ほっしょう(法性)