语言
没有数据
通知
无通知
各法体系における違法性阻却事由。 違法性阻却事由 (国際法) 違法性阻却事由 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページ
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。 不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。 正当防衛(民法720条1項) - 他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為
価値論、行為無価値論に関連する。 刑法上の違法性の本質について、かつては、客観的違法論と主観的違法論との対立がみられた。古典派刑法学(旧派)の立場からは客観的違法論が、近代派刑法学(新派)の立場からは主観的違法論が支持され、学派の争いの中で盛んに論争が繰り広げられていたのである。 客観的違法論
処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。 処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。 親族相盗例に関する日本刑法244条1項や
法に違反すること。 具体的な規定だけでなく, 法の理念に違反することをもいう。
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les
⇒ ほっしょう(法性)