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航路標識(こうろひょうしき)は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識(灯台、灯浮標など)、電波を利用して位置を知らせる電波標識
左折禁止 123b: 右折禁止 124a1: Uターン禁止 124a2: Uターン禁止 124b1: 自動車Uターン禁止 124b2: 自動車Uターン禁止 124c: 左折及びUターン禁止 124d: 右折及びUターン禁止 124e: 自動車左折及びUターン禁止 124f: 自動車左折及びUターン禁止
(D4-3) Narrow marker (left) (D4-3) Narrow marker (right) (D4-6) Curve marker (left) (D4-6) Curve marker (right) (D4-V105) Pass either side (Used in Victoria)
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
入換標識(線路表示式) 転てつ器の開通している方向を示す必要がある時に設けられる。用途によって「普通転てつ器標識」「発条転てつ器標識」「脱線転てつ器標識」の3種類があり、サイズは大・中・小の3つある。それぞれに「定位」と「反位」の表示がある。なお、電気転てつ器の場合は普通、転てつ器標識は設置されないが、脱線転てつ
航路標識法(こうろひょうしきほう)は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第99号、1949年(昭和24年)5月24日に公布された。
道路標識 > 日本の道路標識 日本の道路標識(にほんのどうろひょうしき)では、日本における道路標識について記述する。日本では道路上の安全と円滑のために道路標識が設置され、その様式や設置方法などは道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づいて定められている。 日本における道路標識は本標識(案内標識
耕運機・トラクターおよび手押し車通行禁止 トラクターおよび耕運機通行禁止(2007年9月28日削除) 牛馬車通行禁止(2007年9月28日削除) 手押し車通行禁止(2007年9月28日削除) 自転車通行禁止 進入禁止 直進禁止 右折禁止 左折禁止 車両横断禁止(2007年9月28日削除) 転回禁止 追い越し禁止 駐停車禁止 駐車禁止