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道路標識(どうろひょうしき)は、道路の傍ら若しくは上空に設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による交通の円滑化などを目的に設置される。 日本語としての道路標識は警告や義務を示すものは標識と言うが、情報を提供するものに関しては通常は看板と呼ぶ。
(D4-3) Narrow marker (left) (D4-3) Narrow marker (right) (D4-6) Curve marker (left) (D4-6) Curve marker (right) (D4-V105) Pass either side (Used in Victoria)
道路標識 > 日本の道路標識 日本の道路標識(にほんのどうろひょうしき)では、日本における道路標識について記述する。日本では道路上の安全と円滑のために道路標識が設置され、その様式や設置方法などは道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づいて定められている。 日本における道路標識は本標識(案内標識
耕運機・トラクターおよび手押し車通行禁止 トラクターおよび耕運機通行禁止(2007年9月28日削除) 牛馬車通行禁止(2007年9月28日削除) 手押し車通行禁止(2007年9月28日削除) 自転車通行禁止 進入禁止 直進禁止 右折禁止 左折禁止 車両横断禁止(2007年9月28日削除) 転回禁止 追い越し禁止 駐停車禁止 駐車禁止
人力車通行禁止 行人通行禁止 左行禁止 貨車左行禁止 右行禁止 小型車両右行禁止 直進禁止 左行と右行禁止 左行と直進禁止 右行と直進禁止 転回禁止 追越し禁止 解除追越し禁止 駐車禁止 長時間駐車禁止 警笛鳴禁止 最大幅 高さ制限 重量制限 最高速度 最高速度解除 駐車検査 危険物積載車両通行禁止 税関検査
航路標識(こうろひょうしき)は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識(灯台、灯浮標など)、電波を利用して位置を知らせる電波標識
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
入換標識(線路表示式) 転てつ器の開通している方向を示す必要がある時に設けられる。用途によって「普通転てつ器標識」「発条転てつ器標識」「脱線転てつ器標識」の3種類があり、サイズは大・中・小の3つある。それぞれに「定位」と「反位」の表示がある。なお、電気転てつ器の場合は普通、転てつ器標識は設置されないが、脱線転てつ