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主として民事訴訟において, 裁判所に訴えを提起し, 裁判所の審判を求めることができる権利。 判決請求権。
本来の目的とは違った用途にあてること。
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
当事者が第一審判決の取り消し・変更を上級裁判所に請求する権利。
処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同
特定の物を直接に支配する権利。 所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権などが民法上認められており, また, 譲渡担保権・温泉権などが判例上・慣習法上認められている。
むを得ないことであるなら、見えない部分である地面や水面の下になる箇所に使用すればよい。ところが、転用石の多くはわざわざ正面中央部や角の部分など、人目につく部分に使用されている。城には物理的な強さだけでなく、多くの人の力を結集したという事実にもとづく呪術的な強さが必要というのが戦国時代の考え方であり
また下表のとおり、訴額が少ないほど訴額における訴えの提起手数料の比率が大きくなる(訴額が100万円の場合は1%、10億円の場合は0.3%)といった逆進性がある。 訴えの提起手数料額(率) (注) 控訴提起手数料は1.5倍、上告及び上告受理の申立て手数料(二重にはかからない)は2倍、支払督促手数料は半額。