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担保などは、現代の経済活動において重要な役割を果たしており、その判例法により構成された法体系は民法典に劣らない位置を占めている。 物権とは、物を直接排他的に支配する権利をいい(対世的効力)、債権のように個人間の契約等に基づいて権利関係を自由に規定できるが、その効果は相手方にしか及ばない(対人
下のオトシに入ると中央上部の羽根が0.5秒開放し、約モノ内部1/5のV穴に入ると約1/8のデジタルが回転させ大当たりを目指す。ただし大当たり後も、ラウンドの抽選があり、80%で16R(約2300個)20%で1R(約130個)となっている。こちらも出玉を下皿
求権につき現実の妨害と危殆化した妨害以上の差はなく区別する意義に乏しいとの見解があるが、さしあたりここでは従来の通説に従って解説する。 返還請求権 自己の所有する土地を他人が権原なく占拠する場合に、所有物返還請求権により、土地を取りもどすことができる。典型的な物権的返還請求権の一例である。なお、所有
物権行為の無因性とは原因行為の瑕疵が物権変動に及ぼす影響の有無の問題である。 ドイツ法(無因主義) 形式主義をとり、原因行為が効力を失った場合でも、物権変動の効力そのものは何ら影響を受けないとする立法例。この場合、不当利得返還という形での物権関係の処理が問題となるにすぎない。 スイス法(有因主義)
物のパブリシティ権(もののパブリシティけん)とは、物に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。法的には未熟で不安定な概念であり、権利を否定する裁判例に収斂されている。物パブ(ものパブ)と略称することがある。 そもそもパブリシティ権とは、プライバシー権
担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。 民法について以下では、条数のみ記載する。
」と称する意識があるため、権利を保有していると主張している。彼は、これは植物には適用できず、たとえ植物に権利があったとしても、動物を飼育するのに植物を使用するのだから、それでも肉を食べるのを控えることは道徳的であると主張している。哲学者のマイケル・マーダーによると、植物には権利
それでも、Aが無資力であるため、右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度で、Yの受けた利得はXの財産および労務に由来したものといる。 以上より、Xは、修理(損失)によりYの受けた利得を、Aに対する代金債権が無価値である限度において、不当利得として、Yに返還を請求することができる。