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管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。 民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される。 破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法の
破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。
財産を管理すること。
英米法における人的財産(じんてきざいさん)(personal property, personal estate, chattel, mov(e)ables, mov(e)able property, mov(e)able thing)とは、物的財産(real property)以外の財産。動産(どうさん)とも訳される。
は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう
(1)財産をすべて失うこと。
財産区(ざいさんく、英語: property ward)とは、日本における特別地方公共団体の一種。 財産区は市町村の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村の廃置分合若しくは境界変更の際の関係地方公共団体の財産処分に関する協議に基づいて市町村の一部が財産
財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪の総称である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。 古典的な財産犯の概念によると、物(財物)や「財産上の利益」の存在を前提とし、それに対する所有権や占有の侵害態様の差異に応じて犯罪