语言
没有数据
通知
无通知
財産を管理すること。
人に選任しうる。しかしながら、破産管財人業務を適切に行うためには、破産法を深く理解していることが必要であるのみならず、破産者の権利義務関係を正確に分析して適切に債権認否(破産法117条1項)や否認権行使(破産法160条以下)等を行う能力も必要であるため、現実的には弁護士以外の者が破産管財人業
日本管財株式会社(にほんかんざい、英: NIPPON KANZAI Co., Ltd.)は、東京都中央区日本橋に本社を、兵庫県西宮市六湛寺町に本店を置く、ビルメンテナンス、マンション管理など建物管理事業を中心とする会社である。またグループ全体で環境衛生施設管理事業(浄水場・下水処理場・清掃工場・放射
公益目的でなくても「一般財団法人」という財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。 一般財団法人・公益財団法人・特例民法法人とも、銀行振込などで使う略号は「ザイ」。 「一般社団法人及び一般財団
英米法における人的財産(じんてきざいさん)(personal property, personal estate, chattel, mov(e)ables, mov(e)able property, mov(e)able thing)とは、物的財産(real property)以外の財産。動産(どうさん)とも訳される。
(1)世にまれで, 貴重なもの。 金・銀・珠玉・綾・錦・名刀などの類。 宝物。 財宝。
(1)財産。 富。
※一※ (名)