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法は、物的財産に対する異なる種類の権益を認めており、これを「不動産権(estate)」という。不動産権の種類は、一般に、当該不動産権の取得に係る捺印証書(deed)、賃貸借契約書(lease)、売渡証(bill of sale)、遺言(will)、土地払下げ(land grant)などの文言において定められている。不動産権
この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。 著作権 - 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法、ベルヌ条約、TRIPS協定)。 支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。 著作隣接権 - 実演、レコード、放送・有線放送を保護する(著作権
は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう
ノウハウと呼ぶ。 ノウハウの明確な定義は確立されていない。国際商業会議所(ICC)は、1960年に作成した「ノウハウ保護基準条項」の中で、ノウハウを次のように定義している。「know-howとは単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、またそれを
知的財産検定(ちてきざいさんけんてい)は、かつて実施されていた知的財産に関する検定試験である。 企業活動において実際に起こった知的財産に関連する事例から、問題を発見し、解決する能力を認定する検定試験であった。 日本弁理士会が後援し、2004年から2008年まで知的財産教育協会によって実施された。2
知的財産学部(ちてきざいさんがくぶ、Faculty of Intellectual Property)とは、特許権、商標権、意匠権、著作権といった知的財産について専門的に学ぶ学部のことである。Intellectualは知力を、Propertyは所有する財産を意味する。
人に選任しうる。しかしながら、破産管財人業務を適切に行うためには、破産法を深く理解していることが必要であるのみならず、破産者の権利義務関係を正確に分析して適切に債権認否(破産法117条1項)や否認権行使(破産法160条以下)等を行う能力も必要であるため、現実的には弁護士以外の者が破産管財人業
財産区(ざいさんく、英語: property ward)とは、日本における特別地方公共団体の一種。 財産区は市町村の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村の廃置分合若しくは境界変更の際の関係地方公共団体の財産処分に関する協議に基づいて市町村の一部が財産