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ノウハウと呼ぶ。 ノウハウの明確な定義は確立されていない。国際商業会議所(ICC)は、1960年に作成した「ノウハウ保護基準条項」の中で、ノウハウを次のように定義している。「know-howとは単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、またそれを
収用法による損失補償については最高裁は「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用
知的財産検定(ちてきざいさんけんてい)は、かつて実施されていた知的財産に関する検定試験である。 企業活動において実際に起こった知的財産に関連する事例から、問題を発見し、解決する能力を認定する検定試験であった。 日本弁理士会が後援し、2004年から2008年まで知的財産教育協会によって実施された。2
知的財産学部(ちてきざいさんがくぶ、Faculty of Intellectual Property)とは、特許権、商標権、意匠権、著作権といった知的財産について専門的に学ぶ学部のことである。Intellectualは知力を、Propertyは所有する財産を意味する。
法は、物的財産に対する異なる種類の権益を認めており、これを「不動産権(estate)」という。不動産権の種類は、一般に、当該不動産権の取得に係る捺印証書(deed)、賃貸借契約書(lease)、売渡証(bill of sale)、遺言(will)、土地払下げ(land grant)などの文言において定められている。不動産権
英米法における人的財産(じんてきざいさん)(personal property, personal estate, chattel, mov(e)ables, mov(e)able property, mov(e)able thing)とは、物的財産(real property)以外の財産。動産(どうさん)とも訳される。
権利 > 知的財産権 > 産業財産権 産業財産権(さんぎょうざいさんけん、英;Industrial Property Right)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)ともいう。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。
知的財産研究所(ちてきざいさんけんきゅうじょ、英:Institute of Intellectual Property、略称:知財研、IIP)は、一般財団法人知的財産研究教育財団の下部組織で、知的財産に関する調査・研究及び情報の収集・提供等を行う機関である。