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に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後
破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。
破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。
財団不足による廃止は更に、破産手続開始決定と「同時に」廃止決定が行われる同時廃止と、破産手続開始決定「後に」廃止決定が行われる異時廃止に分かれる。 なお、手続費用を支弁するに足りる金額が予納された場合、廃止は行われない(法216条2項、217条3項)。 *破産手続全般についての詳細は、破産を参照。
破産債権(はさんさいけん)とは、 日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 免責された債務を債権化したもの。ゾンビ負債とも呼ばれる。 である。 破産者に対し破産
老後破産(ろうごはさん)とは社会において存在する高齢者に関する問題であり、これは独居老人が貧困により破産状態の生活を送らざるを得ないような状態になっているということである。 この老後破産というのは現代社会において増加し続けている事柄であり、2014年の時点においては約200万人の老人が老後破産
回収できなかった部分に関しては同様の権利を持っていた。これを跡懸り(あとがかり)という。跡懸りに関する規定は公事方御定書にもあるが、後には後者の跡懸りは認められなくなり、債権者は分散による配分を受けるか、将来の資力の回復を期待して跡懸りを受けるかを選択することになった。