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(1)割り当てて配ること。
(1)財産をすべて失うこと。
蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。 蛸配当
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
確定申告で配当所得を申告することになるため、合計所得金額に算入される。配当控除の金額の計算式はかなり複雑であり、詳細は国税庁のタックスアンサーを参照。ここでは、課税総所得金額などが1000万円以下だけ記載する。 配当控除で控除される税額 剰余金の配当等に係る配当所得 - 10%
配当性向(はいとうせいこう、英: Dividend payout ratio)は、財務分析の指標の一つで、当期純利益のうち配当として株主に配分する割合をパーセントで示す。企業の株主還元を測る目安となる。 下記の通り、配当金の総額を当期純利益で除して求められる。1株あたりの配当金・純利益からも同じ結果が得られる。
確定申告で対象となる配当所得を、総合課税として申告することが条件である(申告分離課税は不可)。配当所得を総合課税として申告すると、算出された配当控除額が税額控除される。(日本国内の配当であって、J-REIT、インフラファンドを除く。)なお、配当について既に源泉徴収された所得税(特別徴収された配当
破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。