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地方独立行政法人法(ちほうどくりつぎょうせいほうじんほう、平成15年7月16日法律第118号)は、地方独立行政法人の運営に関する事項等を定める日本の法律。所管官庁は、総務省である。地方独立行政法人の運営の基本などの制度の基本事項を定め、制度の確立、同法人が公共上の見地から行う事務、事業の確実な実施
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、日本の法律。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が
地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体
する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国
独立行政法人緑資源機構法(どくりつぎゅせいほうじんみどりしげんきこうほう)は、独立行政法人緑資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として2002年に制定された法律である。特殊法人緑資源公団の解体に伴い設立される法人を規定し、前法人の業務の継承を規定する。
行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。
臨時委員、専門委員を置くことができる。 分科会に部会を置くことができる。 厚生労働省 委員30人以内、任期2年(再任可)。委員長 猿田享男(慶應義塾大学名誉教授)、委員長代理 山口修(横浜国立大学経営学部教授)。 臨時委員、専門委員を置くことができる。 部会を置くことができる。 農林水産省 委員30人以内、任期2年(再任可)。委員長
日本の独立行政法人一覧(にほんのどくりつぎょうせいほうじんいちらん)は、日本の独立行政法人を列挙した一覧である。 日本の独立行政法人には、中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の3種類がある。行政執行法人の役員・職員は国家公務員である。 以下は、2020年4月1日現在で存在する、87の独立行政法