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地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体
れる。 中期目標管理法人は、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質な
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、日本の法律。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が
する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国
行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。
の財源に充てる場合 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合 償還期限を繰り上げて行なう、地方債の償還の財源に充てる場合 法第10条から第10条の4では、国の地方公共団体に対する財政負担についても規定している。 具体的には、地方公共団体の
独立行政法人緑資源機構法(どくりつぎゅせいほうじんみどりしげんきこうほう)は、独立行政法人緑資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として2002年に制定された法律である。特殊法人緑資源公団の解体に伴い設立される法人を規定し、前法人の業務の継承を規定する。
独法(どっぽう、どくほう) ドイツ法、ドイツ法人 独立行政法人 独立行政法人通則法が制定された1999年以降の日本における報道では、後者の意味で使われることが多い。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります