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地方独立行政法人法(ちほうどくりつぎょうせいほうじんほう、平成15年7月16日法律第118号)は、地方独立行政法人の運営に関する事項等を定める日本の法律。所管官庁は、総務省である。地方独立行政法人の運営の基本などの制度の基本事項を定め、制度の確立、同法人が公共上の見地から行う事務、事業の確実な実施
れる。 中期目標管理法人は、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質な
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、日本の法律。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が
地方行政(ちほうぎょうせい)は、国家の方針に従いつつ、各地方・地域に適用した政策や住民へのサービス、問題の解決や対応などを行政が主体的になって行うことである。地域行政とも呼ばれている。 対義とする言葉としては「中央行政」や「中央省庁」などがある。 地方議会が決定した政策の実施、行政
する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国
の財源に充てる場合 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合 償還期限を繰り上げて行なう、地方債の償還の財源に充てる場合 法第10条から第10条の4では、国の地方公共団体に対する財政負担についても規定している。 具体的には、地方公共団体の
独立行政法人緑資源機構法(どくりつぎゅせいほうじんみどりしげんきこうほう)は、独立行政法人緑資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として2002年に制定された法律である。特殊法人緑資源公団の解体に伴い設立される法人を規定し、前法人の業務の継承を規定する。
行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。