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れる。 中期目標管理法人は、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質な
地方独立行政法人法(ちほうどくりつぎょうせいほうじんほう、平成15年7月16日法律第118号)は、地方独立行政法人の運営に関する事項等を定める日本の法律。所管官庁は、総務省である。地方独立行政法人の運営の基本などの制度の基本事項を定め、制度の確立、同法人が公共上の見地から行う事務、事業の確実な実施
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、日本の法律。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が
地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体
する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国
日本無産党(1937)→(結社禁止) 立憲帝政党(1882-1883)→(解党) 国民自由党(1890-1891)→(解党) 国民協会(1892-1899)→帝国党(1899-1905)→大同倶楽部(1906-1910)→中央倶楽部(1910-1913)→(立憲同志会へ参加、民党系へ)
0124 東北銀行(岩手県) - とうぎん 0125 七十七銀行(宮城県)- しちしち 0126 東邦銀行(福島県) 0128 群馬銀行(群馬県) - 群銀、ぐんぎん、GB 0129 足利銀行(栃木県) - あしぎん、足銀 0130 常陽銀行(茨城県) - 常銀、じょうぎん、常陽 0131 筑波銀行(茨城県)
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