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第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備 第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備 第3節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備 第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備 第4節 無線方位測定機等
無線通信規則(むせんつうしんきそく、英語: ITU Radio Regulations、略称 RR)は、国際電気通信連合憲章(ITU憲章)および国際電気通信連合条約(ITU条約)を補足する規則であり、各国の無線通信業務(英語版)に関する法律および無線周波数の利用を規制する。
無線局免許手続規則(むせんきょくめんきょてつづききそく)は、電波法に基づき無線局の免許・登録および高周波利用設備の許可に関する手続きについて定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第2章 無線局の免許手続 第1節 免許の附与までの手続 第1節の2
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。
第三款 指導式(第143条 - 第146条) 第四節 閉そく準用法 第一款 隔時法及び特殊隔時法(第147条 - 第149条) 第二款 票券隔時法(第150条 - 第152条) 第三款 指導隔時法及び特殊指導隔時法(第153条 - 第157条) 第四款 伝令法(第158条 - 第163条の2) 第六章 鉄道信号
無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)は、無軌条電車(トロリーバス)の運転について定めた国土交通省令である。 軌道法に基づき定められたものである。 本規則は、次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 施設及び車両 第1節