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を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行
無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)は、かつて総務省令電波法施行規則に規定する移動する無線局に無線局免許状とともに発給されたものである。 前身は、1960年(昭和35年)に制度化されたもので、1961年(昭和36年)から27Mc帯を使用する簡易無線局(市民ラジオ、現在は免許不要局、免許
無線局運用規則(むせんきょくうんようきそく)は、電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第1節 通則 第2節 無線設備の機能の維持等 第2章 一般通信方法 第1節 通則 第2節 無線電信通信の方法 第3章
簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)は、無線局の免許申請にあたり、無線局免許申請書などの記載や予備免許、落成検査が省略される制度である。 1958年(昭和33年)の電波法改正により制度化されたもので、具体的には総務省令無線局免許手続規則第2章第1節の2 無線局の簡易な免許手続による。
第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備 第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備 第3節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備 第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備 第4節 無線方位測定機等
無線通信規則(むせんつうしんきそく、英語: ITU Radio Regulations、略称 RR)は、国際電気通信連合憲章(ITU憲章)および国際電気通信連合条約(ITU条約)を補足する規則であり、各国の無線通信業務(英語版)に関する法律および無線周波数の利用を規制する。
囲碁や将棋ではアマチュアに段位に応じた免状を交付しているが、これは棋力の認定である。 法令に基づく日本の免許の一覧については「日本の免許一覧」 法令に基づかない民間資格との関連などについては「日本の資格一覧」 免状については「日本の免状一覧」 許認可については「日本の許認可一覧」 をそれぞれ参照。
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)