语言
没有数据
通知
无通知
を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行
電波法第41条第1項には「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とあるが、総務省令無線従事者規則(従前は「無線従事者国家試験及び免許手続規則」)第47条には 「総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。」としている。この総合通信局
無線局免許手続規則(むせんきょくめんきょてつづききそく)は、電波法に基づき無線局の免許・登録および高周波利用設備の許可に関する手続きについて定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第2章 無線局の免許手続 第1節 免許の附与までの手続 第1節の2
囲碁や将棋ではアマチュアに段位に応じた免状を交付しているが、これは棋力の認定である。 法令に基づく日本の免許の一覧については「日本の免許一覧」 法令に基づかない民間資格との関連などについては「日本の資格一覧」 免状については「日本の免状一覧」 許認可については「日本の許認可一覧」 をそれぞれ参照。
返納制度)が1998年(平成10年)より実施されている。この返納制度の促進策として2002年(平成14年)6月1日より発行されたのが「運転経歴証明書」である。これは、運転免許証が身分証明書として社会一般において広く用いられていることが自主返納
証明をするための札。 証明をする文書。
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 免許不要局とも呼ばれる。 電波を利用する機器を使用するときには、原則として電波法第4条に基づき無線局の免許を受けなければならない。 免許を要しない無線局はこの例外として第4条および第4条の2に規定されている。