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変遷を含め、詳細は各項目を参照。 後に海上、航空、陸上の利用分野別に再編 され、次の八種類に大別された。 総合無線通信士 海上無線通信士 海上特殊無線技士 航空無線通信士 航空特殊無線技士 陸上無線技術士 陸上特殊無線技士 アマチュア無線技士 詳細は各項目を参照。 電波法施行令第3条第1項および第3項に規定される。2023年(令和5年)4月20日現在。
無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)は、かつて総務省令電波法施行規則に規定する移動する無線局に無線局免許状とともに発給されたものである。 前身は、1960年(昭和35年)に制度化されたもので、1961年(昭和36年)から27Mc帯を使用する簡易無線局(市民ラジオ、現在は免許不要局、免許
を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行
囲碁や将棋ではアマチュアに段位に応じた免状を交付しているが、これは棋力の認定である。 法令に基づく日本の免許の一覧については「日本の免許一覧」 法令に基づかない民間資格との関連などについては「日本の資格一覧」 免状については「日本の免状一覧」 許認可については「日本の許認可一覧」 をそれぞれ参照。
返納制度)が1998年(平成10年)より実施されている。この返納制度の促進策として2002年(平成14年)6月1日より発行されたのが「運転経歴証明書」である。これは、運転免許証が身分証明書として社会一般において広く用いられていることが自主返納
無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転に免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。 自動車・列車・船舶・航空機などにもこの用語が用いられるが、本稿では主に自動車・オートバイ・建設機械の無免許運転と、免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。
日及び施行地が変更されたり、定期試験のほか臨時試験が行われたこともあった。なお、特殊無線技士の資格試験については随時行われた。 次に挙げる者は試験の一部が免除された。 無線通信士、無線技術士及び特殊無線技士(国際無線電信)の科目合格者は、合格点を得た資格試験の行われた月の始めから1年以内に当該資格を
日本の運転免許 > 運転免許証 > ゴールド免許 ゴールド免許(ゴールドめんきょ)とは、「優良運転者」で「優良運転者講習」対象者に交付される運転免許証の通称。有効期限表示部分の地の色が金色となっていることからこう呼ばれる。正式には優良運転者免許証と称する。 ゴールド免許は、運転免許