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無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)は、かつて総務省令電波法施行規則に規定する移動する無線局に無線局免許状とともに発給されたものである。 前身は、1960年(昭和35年)に制度化されたもので、1961年(昭和36年)から27Mc帯を使用する簡易無線局(市民ラジオ、現在は免許不要局、免許
無線局免許手続規則(むせんきょくめんきょてつづききそく)は、電波法に基づき無線局の免許・登録および高周波利用設備の許可に関する手続きについて定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第2章 無線局の免許手続 第1節 免許の附与までの手続 第1節の2
囲碁や将棋ではアマチュアに段位に応じた免状を交付しているが、これは棋力の認定である。 法令に基づく日本の免許の一覧については「日本の免許一覧」 法令に基づかない民間資格との関連などについては「日本の資格一覧」 免状については「日本の免状一覧」 許認可については「日本の許認可一覧」 をそれぞれ参照。
(1)免許の証として交付される証明書。 免許状。
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 免許不要局とも呼ばれる。 電波を利用する機器を使用するときには、原則として電波法第4条に基づき無線局の免許を受けなければならない。 免許を要しない無線局はこの例外として第4条および第4条の2に規定されている。
無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転に免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。 自動車・列車・船舶・航空機などにもこの用語が用いられるが、本稿では主に自動車・オートバイ・建設機械の無免許運転と、免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。
(1)罪を許す旨を記した文書。 許し文。 赦免状。