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商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。 総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。
全体に共通して適用される原則。 基本となる規則。
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。
港則法(こうそくほう、昭和23年法律第174号)は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした日本の法律。 海上保安庁交通部航行安全課が所管し、同庁海洋情報部航海情報課、国土交通省海事局安全・環境政策課および港湾局海岸・防災課と連携して執行にあたる。 第1章 - 総則(第1条-第3条)
民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など
万民法(ばんみんほう、羅: ius gentium, ユス・ゲンティウム)とは、ローマ法に由来する概念の一つで、全ての人に対して適用される法・法体系を指す。市民法(羅: ius civile, ユス・キウィレ)に対立する概念である。 また、その性格上、自然法(羅: lex naturalis, ius
フィッツの結果を再現するような実験、また若干異なる条件でフィッツの法則が適用できることを示す実験は、比較的たやすく実施することができる。そうした実験では、相関係数 0.95 以上、すなわちモデルが非常に正確であるという結果が出ることも多い。 フィッツ自身は法則について二本の論文しか発表しなかったが(1954