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〔仏〕
あらゆる法則・法律・規則。
(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。
民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など
ここまで清朝が近代国際法をどのように受容したかについて述べてきたが、清朝はただそれを受動的に受け入れてきたのではない。そもそもは後述するように、西欧列強を説き伏せる道具として『万国公法』を受容したのであり、その道具としての活用そのものは、早期からなされている。以下は活用事例の一部である。
0条)であり、第5節は「賃貸借(租賃)」(第421条から第463条の1)である。第6節「貸借(借貸)」(第464条から第473条)は、第1款「使用貸借(使用借貸)」(第473条)と第2款「消費貸借(消費借貸)」(第474条から第481条)から成る。第7節は「雇用(僱傭)」(第482条から第489条)
※一※ (副)
※一※ (名)