语言
没有数据
通知
无通知
〔仏〕
あらゆる法則・法律・規則。
政府間海事協議機関 (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization、IMCO) が設置されたことから、CMIは同機関の協力機関となった。IMCOは1982年に国際海事機関 (IMO)と改称したが、CMIはその後もIMOを通し、海事私法を統一する重要な役割を果たしている。
(1)あらゆる国。 世界中の国々。 万邦。
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。
万国国際法学会(Institut de Droit International(IDI))とは、国際法の研究と発展のために寄与することを目的とした組織である。 Gustave MoynierとGustave Rolin-Jaequemynsを中心として、ヨーロッパなどから11人の著名な国際
万民法(ばんみんほう、羅: ius gentium, ユス・ゲンティウム)とは、ローマ法に由来する概念の一つで、全ての人に対して適用される法・法体系を指す。市民法(羅: ius civile, ユス・キウィレ)に対立する概念である。 また、その性格上、自然法(羅: lex naturalis, ius
主に中世ヨーロッパで, 公爵の称号をもつ君主が治めた小国。 現在では, リヒテンシュタイン公国・モナコ公国などがある。