语言
没有数据
通知
无通知
万民法(ばんみんほう、羅: ius gentium, ユス・ゲンティウム)とは、ローマ法に由来する概念の一つで、全ての人に対して適用される法・法体系を指す。市民法(羅: ius civile, ユス・キウィレ)に対立する概念である。 また、その性格上、自然法(羅: lex naturalis, ius
ここまで清朝が近代国際法をどのように受容したかについて述べてきたが、清朝はただそれを受動的に受け入れてきたのではない。そもそもは後述するように、西欧列強を説き伏せる道具として『万国公法』を受容したのであり、その道具としての活用そのものは、早期からなされている。以下は活用事例の一部である。
※一※ (副)
※一※ (名)
政府間海事協議機関 (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization、IMCO) が設置されたことから、CMIは同機関の協力機関となった。IMCOは1982年に国際海事機関 (IMO)と改称したが、CMIはその後もIMOを通し、海事私法を統一する重要な役割を果たしている。
もし。 まんいち。 まんまんいち。
ほとんどありえないと思うがひょっとして。 万一。
姓氏の一。