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(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
動産の引渡を目的とする手続 代替執行に関する手続 間接強制に関する手続 意思表示の擬制に関する手続 このうち、金銭の支払いを目的とする手続については、債務者の財産の換価を伴うことがあるため、強制執行の対象となる財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)によりそれぞれ詳細な手続が置かれている。そのようなこともあり、金
予防的・暫定的な処分であり、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分をその内容とする。このため、保全執行は、請求権を確証する債務名義の存在を要件とせず、口頭弁論を必要としない略式の手続(決定手続)で取得できる保全
てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる(同法193条1項)。 再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
、民事事件の調停手続について規定している日本の法律。法令番号は昭和26年法律222号、1951年(昭和26年)6月9日に公布。 調停手続は、当事者の互譲により事案の解決を図る手続であるが、裁判所の関与を認める一定の調停手続について本法において規定している。調停を主催する担当者には、裁判官のほかに民事調停委員があたる。
民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいう。また軍事と合わせて、国際関係における分類の一つである。 公権力との関係 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事
⇒ ほうじ(法事)