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民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。 具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則、人、法人、物、法律行為、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。民法
全体に共通して適用される原則。 基本となる規則。
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
(1)商売のやり方。
微分積分学における商の法則(しょうのほうそく、英: quotient rule)は二つの可微分函数の比(商)となっている函数の導函数の計算を述べるものである。 具体的に g, h はともに可微分で h(x) ≠ 0 として f(x) = g(x)/h(x) と書けば、この商 f の微分は f ′ (
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
港則法(こうそくほう、昭和23年法律第174号)は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした日本の法律。 海上保安庁交通部航行安全課が所管し、同庁海洋情報部航海情報課、国土交通省海事局安全・環境政策課および港湾局海岸・防災課と連携して執行にあたる。 第1章 - 総則(第1条-第3条)
商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。 日本で最初の商標