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(1)商売のやり方。
⇒ あきゅうど(商人)
〔「あきびと」の転〕
(1)商業を営む人。 あきんど。
商人。 あきんど。
商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。 日本で最初の商標
海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律な