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文官を「特任官(親任官)」「簡任官(勅任官)」「薦任官(奏任官)」「委任官(判任官)」の官等に分けた。「応能主義」を掲げ、原則として文官考試に合格した者が任用されたが、広く人材を求める意味から自由任用制も併用された。 第1編 総則 第1章 官紀 第2章 通則 第2編 各則 第1章
任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督
人をある役目につかせて, 使うこと。
官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第193号)が1946年(昭和21年)4月1日公布、附則第1項により同日施行。当該勅令第6条により題名が「官吏懲戒令」となる。 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)が1948年(
(1)国・政府などで用いること。
奏任(そうにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん)という。 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。勅任官の下位、判任官の上位に
吏、港務医官補、港務獣医官補、港務調剤手、府県通訳、警視属、消防士、消防機関士、警視庁通訳、警視庁警察医、看守長、監獄通訳、郡区・島庁書記、会計検査院速記技手、貴族院・衆議院守衛長、貴族院・衆議院守衛番長、貴族院・衆議院速記技手、裁判所書記、各庁技手など。 判任官五等…税関監吏
親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1948年(昭和23年)に廃止した。官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇の親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。