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文官任用令(ぶんかんにんようれい、大正2年8月1日勅令第261号)は、日本の文官任用資格に関する勅令。 1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用
官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第193号)が1946年(昭和21年)4月1日公布、附則第1項により同日施行。当該勅令第6条により題名が「官吏懲戒令」となる。 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)が1948年(
んし)・節度使(せつどし)が置かれた。府兵制が終わり募兵制に転換すると、募兵の確保などのため、軍事費が拡大の一途をたどった。こうした財政需要の高まりに対応するために、度支使(たくしし)・塩鉄使(えんてつし)・租庸使(そようし)・転運使(てんうんし)・水陸運使(すいりくうんし
司令長官と称した。 連合艦隊司令長官 第一艦隊司令長官 第二艦隊司令長官 第三艦隊司令長官 第四艦隊司令長官 第五艦隊司令長官 第六艦隊司令長官 南遣艦隊司令長官 第一航空艦隊司令長官 第十一航空艦隊司令長官 支那方面艦隊司令長官 「群」や「隊」などを指揮する指揮官(部隊長)の役職は、「群司令
官吏のうち, 軍事以外の行政事務を取り扱う者。 文民の官吏の旧称。
官文(かんぶん、グワンウェン、満洲語:ᡤᡠᠸᠠᠨᠸᡝᠨ 転写:guwanwen、1798年 - 1871年)は、清の官僚。字は秀峰。満州正白旗人。ワンギャ氏(wanggiya hala、王佳氏)。官職は文華殿大学士など。 荊州将軍であったが、咸豊5年(1855年)に湖広総督に昇進し、八旗軍・緑営軍を
官文庫(かんぶんこ)とは、平安時代以来代々官務を務めてきた小槻氏嫡流・壬生官務家の文庫。官庫・官務文庫とも。 太政官には宣旨や太政官符の案文や公事などに関する諸記録を保管する文殿(官文殿)があり史が管理していた。平安時代中期以後小槻氏が史の筆頭である官務(大夫史)を世襲するようになり、それとともに同
傷痍を受けもしくは疾病にかかりその職に堪えないことにより、または自己の便宜により免官を願い出たとき。 官制または定員の改正により過員を生じたとき(3条1項)。 退官:退官となるのは、 廃官もしくは廃庁の場合。 官制または定員の改正により過員を生じたためもしくは官庁事務の都合により休職を命ぜられ満期に至ったとき(4条、5条)。 休職:休職を命じるのは、