语言
没有数据
通知
无通知
(1)物を前へ進めること。
ので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。また、第59条3項の特別の教育ないし第60条の職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること(昭和47年9月1
ノルウェーにおいては、労働安全衛生管理者(Occupational Health and Safety Practitioner)の責務は以下が挙げられる。 労働環境のシステマティックな評価 職場における疾病削減・予防指針についての承認 従業員の保健状態に関する情報提供 労働衛生
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会(ちほうこうむいんあんぜんえいせいすいしんきょうかい)は、「地方公務員の安全と健康の確保、公務災害の未然防止及び快適な執務環境の形状の促進を図ること」を目的として、平成3年3月に都道府県、政令指定都市及び地方公務員災害補償基金の出捐により設立された財団法人(平成25年からは一般財団法人)である。
元方事業者(特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項) 元
元方安全衛生管理者(もとかたあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場において、統括安全衛生責任者のもと技術的な事項を管理する者である。元請事業者の副所長などが選任されることが多く、資格要件の関係で、理科系の大学卒業者であることが多い。 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。
の業務の統括管理を行う(第10条1項、規則第3条の2)。 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の
店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者である。 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。 建設業に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一