语言
没有数据
通知
无通知
安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。 1947年(昭和22年)制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定され、1972年(昭和47年)の労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則等の制定により、現行法に連なる法的な位置付けや職務が明確化された。
ロール機、圧延機等により金属を圧延し、伸線し、歪取りし、又は板曲げする作業(液圧プレスによる歪取り又は板曲げ及びダイスによる線引きを除く。) 動力を使用するハンマを用いて金属の鍛造又は成型を行なう作業 両手で持つハンマを用いて金属の打撃又は成型を行なう作業 タンブラにより金属製品の研ま又は砂落しを行なう作業 チエン等を用い、動力によりドラム缶を洗滌する作業
元方安全衛生管理者(もとかたあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場において、統括安全衛生責任者のもと技術的な事項を管理する者である。元請事業者の副所長などが選任されることが多く、資格要件の関係で、理科系の大学卒業者であることが多い。 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。
店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者である。 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。 建設業に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一
統括管理者(とうかつかんりしゃ)は、統括管理者講習会を修了した者。 建築物の業務全般を統括する者の資格を有する。環境衛生総合管理業等の登録には必要である。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者。 3日間行われる。 建築物環境衛生制度
元方事業者(特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項) 元
食品衛生管理者(しょくひんえいせいかんりしゃ)は、食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品又は添加物を製造・加工する施設に配置することを義務づけられた、国家資格である。 施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行う。
「見やすい箇所に掲示する等」の「等」には、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること(昭和63年9月16日基発602号)。 ^ 労働安全衛生規則第12条の4 ^ 労働安全衛生法第20条から第36条まで ^ 労働安全衛生法第59条から第63条まで ^ 労働安全衛生法第65条から第71条まで