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安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。 1947年(昭和22年)制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定され、1972年(昭和47年)の労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則等の制定により、現行法に連なる法的な位置付けや職務が明確化された。
ロール機、圧延機等により金属を圧延し、伸線し、歪取りし、又は板曲げする作業(液圧プレスによる歪取り又は板曲げ及びダイスによる線引きを除く。) 動力を使用するハンマを用いて金属の鍛造又は成型を行なう作業 両手で持つハンマを用いて金属の打撃又は成型を行なう作業 タンブラにより金属製品の研ま又は砂落しを行なう作業 チエン等を用い、動力によりドラム缶を洗滌する作業
の業務の統括管理を行う(第10条1項、規則第3条の2)。 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の
店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者である。 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。 建設業に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一
食品衛生管理者(しょくひんえいせいかんりしゃ)は、食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品又は添加物を製造・加工する施設に配置することを義務づけられた、国家資格である。 施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行う。
「見やすい箇所に掲示する等」の「等」には、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること(昭和63年9月16日基発602号)。 ^ 労働安全衛生規則第12条の4 ^ 労働安全衛生法第20条から第36条まで ^ 労働安全衛生法第59条から第63条まで ^ 労働安全衛生法第65条から第71条まで
食鳥処理衛生管理者(しょくちょうしょりえいせいかんりしゃ)とは食鳥処理衛生管理者資格取得講習会に参加した者。 食鳥処理場において食鳥処理を行う者。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律により以下のようになっている。 オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、1の処
管理者(かんりしゃ)は、一般的に施設や団体などを管理し運営・経営を行う者、またはそのような組織を指す。 一般的には管理人(かんりにん)・管理員(かんりいん)と同義語とみなされ、混同されている。 各種の施設等の管理業務を行う資格には「○○管理者」という資格名が付いているものがある。また「○○管理者