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プロジェクト 刑法 (犯罪) 逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織的犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。 逮捕
唾を吐いた(軽犯罪法違反)、赤信号で横断歩道を渡った(道路交通法違反)容疑などで逮捕されたり、捜査員が意図的にぶつかり、公務執行妨害で逮捕を行う転び公妨などに遭ったりすることが多々あった。赤軍メンバーの行為だけ逮捕につながっていることから、赤軍組織や当時の社会はこれを揶揄して「赤軍罪という罪名が存在する」などと評するほどであった。
(1)捜査機関または私人が, 被疑者の身体の自由を拘束し, 引き続き一定期間抑留すること。 憲法上, 現行犯以外は, 裁判官の発する令状を必要とする。 通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。
ないものはあるまい。何となれば、有事の際に一人前以上の腕力があって凶徒を制圧し得てこそ国民信頼の警察官である。その力の足りない人は何をおいても武術を錬ることが肝心じや、私も若い時から武術をやっているが、警察武術というものを打建てねばならぬと考えている。警察官は兇賊を相手としてもそれを傷つけることなく
犯罪行為の結果として傷害にいたらしめること。
人を一定の場所に閉じ込め, 脱出できないようにすること。
両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が
が存在する。強盗における暴行、脅迫にごく軽微な傷害は強盗に含まれるとするのがその理由であり、下級審判例は分かれていたが、最高裁はこれを否定し、傷害罪における傷害と同様に解している(最判平成6年3月4日)。なお、この解釈論は強盗傷害の場合に後述する通り執行猶予をつける余地がないことが一つの論拠であっ