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抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪に対する準強制性交等罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。
両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が
犯罪行為の結果として傷害にいたらしめること。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。 刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer
プロジェクト 刑法 (犯罪) 昏酔強盗罪(こんすいごうとうざい)は、刑法第239条で定められた罪。人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取することを内容とする。 昏睡強盗罪は誤記。 強盗罪の構成要件では捕捉しきれない行為(単なる「昏酔」は暴行によらない傷害である)に強盗
もしかして 昏酔強盗罪 ではありませんか? ^ 睡眠の「睡」ではなく、麻酔の「酔」 このページは正しい表記の記事への誘導のためのページです。 このページ名"昏睡強盗罪"の検索結果 編集者向け:このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えてください。