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(1)捜査機関または私人が, 被疑者の身体の自由を拘束し, 引き続き一定期間抑留すること。 憲法上, 現行犯以外は, 裁判官の発する令状を必要とする。 通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織的犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。 逮捕
ないものはあるまい。何となれば、有事の際に一人前以上の腕力があって凶徒を制圧し得てこそ国民信頼の警察官である。その力の足りない人は何をおいても武術を錬ることが肝心じや、私も若い時から武術をやっているが、警察武術というものを打建てねばならぬと考えている。警察官は兇賊を相手としてもそれを傷つけることなく
軽い罪。 程度の軽微な犯罪。
〔法〕 死刑・無期もしくは長期三年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり, その逮捕に急を要し令状を求めることができない時に, 令状なしで被疑者を逮捕すること。 逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を請求し, 逮捕状が発せられない時は釈放しなければならない。
誤認逮捕(ごにんたいほ)とは、警察などの捜査機関が事実を誤認して実際には無実の人物を逮捕する行為を指す。 誤認逮捕は法的用語ではなくマスコミの報道などで用いられる俗語である。本来は、捜査機関が意図した人物とは異なる人物を誤って逮捕してしまう行為(例えば、ひったくりの現行犯を追跡中に同じような背格好
(旧住所の免許証の所持。正当性や故意の有無) 銃刀法違反 (カッターナイフやはさみの所持。正当性や故意の有無) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反 (マイナスドライバーの所持。正当性や故意の有無) 軽犯罪法違反 (十徳ナイフや懐中電灯の所持。正当性や故意の有無) ^ 『別件逮捕』 - コトバンク
私人逮捕(しじんたいほ)とは、一般人による逮捕のこと。常人逮捕と言うこともある。 日本法では現行犯を逮捕する時のみ私人逮捕が認められている。現行犯人の逮捕は、検察官や司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人