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(1)捜査機関または私人が, 被疑者の身体の自由を拘束し, 引き続き一定期間抑留すること。 憲法上, 現行犯以外は, 裁判官の発する令状を必要とする。 通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。
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ないものはあるまい。何となれば、有事の際に一人前以上の腕力があって凶徒を制圧し得てこそ国民信頼の警察官である。その力の足りない人は何をおいても武術を錬ることが肝心じや、私も若い時から武術をやっているが、警察武術というものを打建てねばならぬと考えている。警察官は兇賊を相手としてもそれを傷つけることなく
〔法〕 死刑・無期もしくは長期三年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり, その逮捕に急を要し令状を求めることができない時に, 令状なしで被疑者を逮捕すること。 逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を請求し, 逮捕状が発せられない時は釈放しなければならない。
(旧住所の免許証の所持。正当性や故意の有無) 銃刀法違反 (カッターナイフやはさみの所持。正当性や故意の有無) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反 (マイナスドライバーの所持。正当性や故意の有無) 軽犯罪法違反 (十徳ナイフや懐中電灯の所持。正当性や故意の有無) ^ 『別件逮捕』 - コトバンク
私人逮捕(しじんたいほ)とは、一般人による逮捕のこと。常人逮捕と言うこともある。 日本法では現行犯を逮捕する時のみ私人逮捕が認められている。現行犯人の逮捕は、検察官や司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人
唾を吐いた(軽犯罪法違反)、赤信号で横断歩道を渡った(道路交通法違反)容疑などで逮捕されたり、捜査員が意図的にぶつかり、公務執行妨害で逮捕を行う転び公妨などに遭ったりすることが多々あった。赤軍メンバーの行為だけ逮捕につながっていることから、赤軍組織や当時の社会はこれを揶揄して「赤軍罪という罪名が存在する」などと評するほどであった。
2010年11月18日閲覧。[リンク切れ] ^ “逮捕男性が死亡、警官の制圧原因 二審も三重県に賠償命令”. 日本経済新聞 (2011年9月10日). 2019年12月21日閲覧。 ^ 読売新聞 『制圧男性死亡損害賠償訴訟、三重県が上告断念へ』 2011年9月13日付紙面 はやともの徒然日記 - 被害者の甥が管理するサイト