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訴追(そつい)とは、一般に日本国外の刑事手続における英語の「charge」 (criminal charge) などに対応して使用される日本語。 被疑者段階から被告人段階までを含む特定の人物に対して犯罪の嫌疑が掛けられて進んでいる手続全般を指し、特定の人物に対する告訴・告発などに始まり、取調、警察
裁判所に訴えを起こすこと。 特に, 刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起すること。
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義
私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。 イギリスの裁判制度として採用されている。アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、日本では国家訴追主義を採用しており私人訴追を認めていない。
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。対義語は起訴法定主義。 訴追機関に訴追の裁量を認める制度を起訴便宜主義という。一方、訴追裁量権を認めず法律上の公訴提起の要件を満たす限り必ず起訴しなければならないとする制度を起訴法定主義という。
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が
起訴(きょうせいきそ、英: Compulsory prosecution: 法定起訴)についても説明する。 起訴法定主義は、訴追機関の恣意を認めず、公平な公訴権の運用を図ろうとするもので、不当な政治的圧力の介入を防止することができるという長所がある。 「法定起訴」はドイツ語で
められ、「二重起訴」との語は現行の法文上は用いられていない。「重複起訴の禁止」と呼ばれることもある。 同一内容の訴えが複数起こされると、被告は二重に応訴しなければならず、迷惑である。また裁判所としても同一内容の審理を複数の裁判所で行わなければならず、無駄であって訴訟経済に反する。さらに、もしも複数の