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(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。
〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕
裁判所に訴えを起こすこと。 特に, 刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起すること。
察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、
〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕
(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。
遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。
※一※ (副)